搭乗者傷害保険
- 搭乗者保険はドライバー本人にも支払われる
- 「搭乗者傷害保険」は、保険を契約したクルマに搭乗中の人が、死亡または傷害を負った場合に保険金が支払われる保険です。「搭乗者」と「同乗者」を混同している人も少なくないようですが、「搭乗者」というのは、そのクルマに乗っているすべての人のこと、つまり、同乗者だけでなくドライバー本人も含まれていますので、「他人は車に乗せない」という人でも、この保険はいざというとき役に立ちます。
ただ、どんな乗り方をしていてもOKというわけではありません。「搭乗者」とは、正規乗車装置または当該装置のある室内(隔壁などにより通行できないよう仕切られている場所を除く)に搭乗中の人のこと。たとえばトラックの荷台に乗車中や、暴走族のハコ乗り(窓から身を乗り出した状態)中に起こしたような事故で死傷しても、保険金は支払われませんので気をつけましょう。
- 搭乗者傷害保険の支払い基準
- 搭乗者傷害保険の支払い内容は、以下のとおりです。
- [1]死亡保険金
事故発生から180日以内に、そのケガを直接の要因として死亡した場合、1名につき設定した保険金額の全額が支払われます。 - [2]シートベルト装着者特別保険金
搭乗者がシートベルトを締めていて死亡した場合、300万円を上限に保険金額の30%に相当する額が上乗せされます。たとえば搭乗者傷害保険を1,000万円で契約していた場合は、300万円加算され、合計1,300万円が支払われることになります。 - [3]後遺障害保険金
事故のケガがもとで事故から180日以内に後遺障害が認められた場合に、その障害の程度によって保険金額の4〜100%が支払われます。 - [4]重度後遺障害保険金
事故で重度の後遺障害を負い、なおかつ介護が必要と認められた場合、100万円を限度に保険金額の10%にあたる額を[3]に上乗せするものです。 - [5]医療保険金(日額払い)
ケガの治療のために入院、通院した場合に支払われるもので、入院は1日につき保険金額の0.15%、通院は0.1%が支払われます。たとえば1,000万円で契約している場合、入院1日に付き1万5,000円が支払われるわけです。 - [6]医療保険金特約(部位症状別払い)
症状や傷害の部位に応じて、定額(一定の決まった金額)を先に払ってしまうというもの。保険料は若干安くなりますが、保険としては日額払いのほうが充実しているともいえますが、多忙でなかなか病院に通えないような人にとっては、定額払いのほうがありがたいという声もあります。
なお、搭乗者傷害保険は「急激かつ偶然な外来の事故」であれば、ほとんどの場合、過失割合や他の保険からの給付、事故相手からの賠償金などに関わらず保険金が支払われることになっています。また、他車との事故だけでなく、自分のクルマのドアで指を挟んだりしたような場合も、保険金の支払い対象になりますので、クルマに乗車中にケガをした場合は、とりあえず保険会社に報告を入れましょう。
- [1]死亡保険金
※特約については、その内容が保険会社各社によって異なる場合があります。詳細については、該当商品の約款等で必ずご確認ください。