自動車保険用語集「は」行
- ●被保険者
- 保険の補償を受けられる人。特に指定しなければ、通常は「契約者」が「被保険者」となる。契約者と被保険者を別にしたいときは、そのことを告げなければならない。
- ●ファミリーバイク特約
- 記名被保険者とその家族(配偶者・同居の親族・別居の未婚の子)が125cc以下のバイクで事故を起した場合
の補償が受けられる特約。
- ●不担保・担保
- 不担保は『担保しません』つまり、『面倒はみませんよ』という意味。担保はその逆で『面倒をみますよ』ということ。年齢条件には必ずこの言葉がついているので、間違わないように注意が必要。
- 年齢を問わず担保(=全年齢担保):すべての年齢の運転者が保険の対象。
- 26歳未満不担保(=26歳以上担保):25歳以下の人が事故を起こしても保険の対象にならないが、26歳以上は対象となる。
- ●保険金(を受け取る)
- 事故が起こって損害が発生したときに、保険会社が払うお金のこと。
- ●保険金額
- 保険会社が保険の契約に基づいて支払う保険金の最高限度額を示すもの。<対人無制限>の場合は、対人事故が起こった時には法律上の損害賠償責任として妥当な金額ならば制限なく支払われるが、保険金額を<対人1億円>に設定した場合は、1億円以上の損害が生じても1億円を超える保険金は支払われない。
- ●保険証券
- 保険契約の成立及びその内容を証明する為に、保険会社が作成して保険契約者に交付する書面。
- ●保険料(を払う)
- 保険を契約する人が、その保険契約に基づいて保険会社に支払うお金のこと。