浮気・不倫の慰謝料の相場はいくら?相手に請求する方法も解説
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浮気・不倫をされたとき、不貞行為としてパートナーに慰謝料請求をすることは場合によって可能です。しかし、浮気相手を特定してから3年経った場合は時効とされ請求不可能になります。

そのため「自分だけ泣き寝入りしたくない」「慰謝料を払ってもらわないと気がすまない」と、嫌な結果を迎えないためにも時効がくる前にしっかりと対処しておきましょう。

本記事では、そんあパートナーに浮気・不倫をされた場合の慰謝料請求額の費用相場を徹底解説。そのほか、基本的な慰謝料請求できるための要件や請求額増額が可能な場合についても紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

記事後半では請求する前の必要なことも記載しているので、必ずチェックしておきましょう。
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不倫慰謝料を請求するための要件

相手の浮気や不倫に伴う慰謝料ですが、何でも要請できるわけではありません。まずは慰謝料を請求するための、要件についてみていきましょう。

不貞行為があった

慰謝料要請できるのは、パートナーと浮気相手が不貞行為を行ったことが前提です。不貞行為とは配偶者のいる人が、ほかの異性と婚外性交を結ぶことです。

不貞の境界線は人によってまちまちで、キスした・ハグしたでダメという人もいます。パートナー以外の異性とふたりきりで食事をしただけで、NGという人もいるでしょう。

法的には、婚外性交の有無で不倫かどうか判断します。そのため婚外性交のあったことを立証したうえで、慰謝料の払い込み要請しなければなりません。

ただし、特定の異性に普通では考えられない高額なプレゼントを渡したなどの例外もあるので注意が必要です。

婚外性交なしでもふたりきりで旅行しただけで、一部慰謝料が認められた判例もあります。

自由意思に基づく不貞行為

婚外性交が自由意思に伴うものであるかも、慰謝料要請する要件のひとつです。

パートナー自身が自ら進んで婚外性交を結んだか、相手を受け入れたかが判断基準となります。

婚外性交の中には、相手から強引に迫られてやむなくというパターンも考えられます。脅迫をはじめとした強制的な手段で婚外性交を結ばされたのであれば、慰謝料は要請できません

婚姻状態にある

婚外性交による慰謝料要請できるのは、パートナーと入籍状態にあることです。お付き合いしているだけでは請求できない可能性が高いため注意してください。

「可能性が高い」としたのは、内縁関係による事実婚が成り立っている場合など一部認められるケースもあるからです。

注意!
事実婚が認定されるためには条件があります。それは両者に婚姻する意思があって、夫婦同然に共同生活を送っていることです。

「婚姻する意思」とは、お互いの家族や友人に配偶者という形で紹介しているなどが挙げられます。また共同生活の期間も事実婚として、認定されるか左右します。

一般的な目安は3年以上といわれており、これらの条件をクリアできているのであれば、不貞による払い込み要請は可能です。

婚姻状態が破たんしていない

結婚していても実質婚姻状態が破たんしている状況で、婚外性交があったとしても慰謝料要請はできません。破たんしていると認められるかどうかは、微妙な事例もあります。

例えば別居しているといわれれば、いまだ破たんしていると思われがちです。しかし、大きな夫婦喧嘩をして頭を冷やすために、一時的に別居している状況だと破たんとまでは言えないでしょう。

一般的には5年以上別居が続いていれば、破たん状態と認定される可能性高くなっています。

また、婚外性交の前にすでに離婚に関する話し合いを始めている場合も、破たん状態と認められる可能性が高いです。この場合慰謝料を要請しても、裁判所では認定してくれないでしょう。

不倫相手に故意がある

慰謝料は自分のパートナーのほかに、その相手に対しても払い込み要請が可能です。ただし、故意や過失のあったことが条件となります。

注意!
故意や過失とは、パートナーのいることを知ったうえで、婚外性交を結んだケースです。相手が既婚者であることを知りえなかった状況で、婚外性交を結んだ場合には認められないので注意しましょう。

例えばあなたのパートナーが「自分は独身だ」といって、相手が独身と思ってもおかしくないケースなどが考えられます。その場合、相手からしてみればただの自由恋愛だったと思っているので過失はありません。

相手の浮気による慰謝料の相場は50~300万円

婚外性交の有無などの条件をクリアできているのであれば、慰謝料を要請できます。そこで気になるのが慰謝料の相場がいくらであるかでしょう。

結論から言うと、慰謝料は婚外性交の結果離婚したかどうか、別居しているかなどのケースバイケースで、事例別の相場を見ると以下のとおりです。

夫婦関係を継続した場合 50~100万円
不倫に伴う別居 100~200万円
不倫に伴う離婚 200~300万円

このように慰謝料の相場は50~300万円と考えてください。以下では価格を決める要素などについて、くわしく見ていきます。

慰謝料を決める要素とは?

慰謝料の価格を決める要因ですが、主に3つあると考えられています。それは夫婦生活経済面浮気相手との関係性の3つです。

1つ目の夫婦生活とは、期間がどのくらいか、婚外性交が発覚するまでの夫妻の関係性などです。また、ふたりの間にお子さんがいるかどうかも、価格決定の重要な素因となりえます。

2つ目の経済面とは、パートナーにどれだけの収入があるかです。もしパートナーの収入が低ければ、請求できる高額な請求は難しいでしょう。

3つ目の浮気相手との関係性とは、婚外性交の関係が続いた期間ふたりとの間に子どもがいるか妊娠しているかなどです。合わせて、相手の対応に誠意が見られるかどうかも、価格を左右します。

離婚のする・しないで慰謝料の価格は変わってくる

そもそも慰謝料とは、パートナーの婚外性交渉で損害を被ったことや精神的に傷ついたりしたことに対する賠償金です。

離婚にいたらなかった場合、離婚したときと比較して損害の度合いは限定的と言えるでしょう。

離婚しなかった場合でも、慰謝料の払い込み要請は可能です。ただ、離婚や別居など深刻な結果を伴うケースと比較すると、認められる額は限定的と考えてください。

高額の慰謝料が請求できる要因

慰謝料の相場についてみていきましたが、あくまでも相場であり、相場の範囲内でかならず請求しなければならないわけではありません。

不倫の内容や結婚関係によっては、高額要請してもかまわない場合もあります。そこで、どのような事例であれば高額要請できるかについてみていきましょう。

婚姻状態が長期間

婚姻生活の期間がどのくらいかで、慰謝料の価格も変わっていきます。婚姻期間が長ければ長いほど、一般的には高額な慰謝料を要請しても認められる可能性が高いのです。

夫妻の関係が長くなれば相手への情も深くなり、信頼関係も強固でしょう。その分裏切られたときの、精神的苦痛も大きくなると考えられます。

今までの判例を紐解いてみると、婚姻生活が15年以上の場合は婚姻期間も考慮される傾向があるので参考にしてみてください。

15年以上夫妻でいて相手に浮気されたら、強気の慰謝料を要請してもよいかもしれません。

夫婦の間に子どもがいる

お子さんがいるかどうかも、価格を左右する重要な要素です。特に小さなお子さんがいる場合には、高額の慰謝料を要請できると考えられます。

お子さんからしてみると、自分の親が婚外性交しているとわかれば、深く傷つく可能性があります。そこで、お子さんの慰謝料分も上乗せして要請するという考え方があるため、高額の慰謝料を要請しても認められる可能性が高いわけです。

もし離婚する場合は、育児に関する負担が増大するため、その分慰謝料が高くなる可能性もあります。

ただし、高額になるのは未成年の子どもがいる場合です。成人している・すでに独立している場合は高額の慰謝料を請求できる要素にはならないでしょう。

浮気相手との間に子どもがいる

相手との間にお子さんがいる場合には、高額の慰謝料の要請できる可能性が高いでしょう。それは相手との間にお子さんが生まれていると知れば、より精神的ショックが大きいと考えられるからです。

浮気相手が婚外性交の結果妊娠した場合、パートナーが中絶を求めることもありますが、中絶費用や慰謝料を要請されても通らない公算大です。それは妊娠も中絶も、双方の同意があったものとみなされることが理由になります。

しかし、あなたのパートナーが独身や避妊しているなど、嘘をついた結果妊娠して中絶する場合には、浮気相手から慰謝料などを要請される恐れがあるので注意しましょう。

双方の同意で妊娠・中絶・出産している場合、配偶者だけでなくその相手にも慰謝料請求は可能です。

不貞行為の回数・期間

不倫の期間婚外性交の頻度も価格に反映されます。まず期間ですが、一般的には期間が長いほど慰謝料が高額になります。

不倫の期間が長いと、悪質性が高いと認められることによって慰謝料に反映されます。それだけ相手に対する思いが強いとして、精神的苦痛も大きいでしょう。

また、婚外性交の頻度も考慮されます。婚外性交の回数が多いと、それだけ悪質なものと考えられるからです。

これまでの判例から不倫の期間や婚外性交の頻度をチェックしてみると、不倫期間は1年以上婚外性交の頻度は20回以上の場合に悪質と判断される可能性が高まります。

不倫行為が原因で病気を患った

慰謝料は、相手の婚外性交による精神的ダメージに対する慰謝という意味があります。そのため、あなたの受けたダメージが大きければ、それだけの価格を要請できるわけです。

心のダメージはなかなか表に現れないものでしょう。しかし、何らかの病気を発症した場合は客観的に証明できます。

婚外性交を知って、その後うつ病を発症して心療内科など通院していれば、高額の慰謝料の認められる可能性が高いのです。

また、人によっては浮気についてパートナーから問い詰められたときなどに暴力をふるうケースもあるかもしれません。

このような明確な被害を被っているのであれば、高額の払い込み要請が可能です。

被害を立証する証拠は準備した方がよく、医師の診断書などがあれば立証能力も高いでしょう。

謝罪の意思が見えない

刑事事件の場合は、被告が見せている反省の態度によって刑が軽くなることもあります。同じく、慰謝料も刑事事件に似ているところがあり、相手の態度によって価格が考慮されます。

もし婚外性交の証拠を提示しても一考に認めようとしない、婚外性交を認めても謝罪が一切なければ、相手の対応が不誠実と認定されるため、高額の請求が可能になるでしょう。

過去の判例を見てみると、婚外性交が発覚して謝罪する文書を作成して、その後なお婚外性交を繰り返したケースがありました。

また、不貞を指摘されたときに「知り合いなだけ」と不倫相手と口裏合わせもしており、裁判所はこの対応を不誠実であると判断したことによって、高額の慰謝料払い込みが認められたのです。

不倫慰謝料を請求する前にやるべきこと

慰謝料要請するにあたって、相手が婚外性交を認めないことも十分考えられます。

やみくもに慰謝料の払い込み要請する前に、段階を踏んで進めていった方が有利に交渉できるでしょう。

以下より具体的なポイントをご紹介していきます。

不貞行為の証拠集めを行う

相手に婚外性交していることを突き付けても、認めない可能性は十分あります。そこで言い逃れのできないように、婚外性交のあった証拠を集めましょう。

婚外性交のあった証拠とは、婚外性交のあったことを立証できるようなものです。例えば、ホテルに出入りしている写真や動画は不貞を立証できるでしょう。

また、メールSNS通話内容を集めておくこともおすすめです。会話の中で関係のあることをうかがわせる内容があれば証拠になりうるからです。

自分で証拠集めをするのは難しいため、探偵などに頼んで証拠集めをするのも一考です。

配偶者や不倫相手に内容証明で通知する

証拠集めが完了したところで、初めてパートナーやその相手に要請書を送付しましょう。このときひとつ注意したいのは、内容証明郵便で送ることです。

内容証明とは、郵便局に相手へどのような郵便物を送ったか、立証してくれるサービスとなるため、送り先が「そんな郵便は受け取っていない」としらを切れなくなるわけです。

また、内容証明の場合は直接相手に手渡しする形なので、「ポストに入っていなかった」という言いわけも通用しません。

内容証明は通常の郵送よりもお金がかかりますが、あなたの本気度をアピールでき、相手にプレッシャーをかけられるでしょう。

直接交渉を実施する

婚外性交が発覚すれば、離婚も視野に入れて今後の関係について先方と話し合わなければならないでしょう。このときおすすめなのは、ふたりきりで話し合いをせず、第三者の立会いの下で話し合いを行う方法です。

注意!
ふたりきりで話し合いをした場合、相手が後に「この交渉は脅されたものだ」と言いがかりをつける可能性があるので注意しましょう。

また、話し合いの結果、結論が出た場合には合意内容を文書に残しておきましょう。これがないと後々「言った・言っていない」の水掛け論となってしまうかもしれません。

当事者同士の話し合いでまとまらなかったら、調停や裁判も視野に入れましょう。

よくある質問

相手に不倫されて慰謝料要請したいのですが、いくらにすればよいのですか?

不倫の内容や夫妻の状況により、まちまちです。

しかし一般的に裁判所で認められやすいのは、50~300万円と言われています。

パートナーが特定の異性と頻繁に会っているようです。慰謝料要請は可能ですか?

慰謝料要請できるのは婚外性交のあることが前提となるため、デートをしているだけ、キス迄しかしていなければ慰謝料要請は難しいでしょう。

しかし、頻繁にデートやキスをしている場合には慰謝料要請できる可能性もあります。

慰謝料要請したいのですが、相手と離婚するつもりはありません。これは可能ですか?

別れなくても、慰謝料要請は可能です。

ただし、離婚や別居など重大な結果を伴うケースと比較すると、受取れる価格は少額になると思ってください。

不倫を立証するための証拠として、どのようなものを集めればよいのですか?

婚外性交のあったことを立証可能なラブホテルに出入りする写真・動画が好ましいと言えるでしょう。

また、SNSやメールの内容など間接証拠を積み重ねることで立証する方法もあります。

慰謝料を要請するにあたって注意点はありますか?

郵送する際には、内容証明郵便で送るのがおすすめです。

内容証明郵便は、郵便局に郵送内容が記録されるため、相手が受け取っていないと言い逃れできないことが理由にになります。

浮気の証拠集めを探偵にお願いしようと思っています。どういったメリットがありますか?

探偵は調査のプロなので、相手に気づかれることなく証拠を集めてくれます。

また、探偵の作成した報告書は証拠能力を持っているため、その意味でもおすすめです。

相手の収入も価格に反映されますか?

相手の経済力も、慰謝料を決める重要な要素になります。

高額慰謝料を要請しても相手に払い込み能力がなければ、受け取れないでしょう。

まとめ

相手が婚外性交した場合、慰謝料の支払いを求められます。慰謝料の価格はケースバイケースですが、過去の判例を見ると50~300万円を相場と考えるのが妥当でしょう。

しかし、夫妻でいた期間が長い、婚外性交の期間が長期にわたるなど一定の条件を満たせば、高値の払い込み要請もできます。

そのため、この記事で紹介した内容を参考にして、自分の場合いくらが妥当か冷静に検討してみてください。

今現在、相手(パートナー)の不倫でお悩みの方は、弁護士や法律事務所への相談をおすすめします。

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