浮気・不倫をされたとき、不貞行為としてパートナーに慰謝料請求をすることは場合によって可能です。しかし、浮気相手を特定してから3年経った場合は時効とされ請求不可能になります。
そのため「自分だけ泣き寝入りしたくない」「慰謝料を払ってもらわないと気がすまない」と、嫌な結果を迎えないためにも時効がくる前にしっかりと対処しておきましょう。
本記事では、そんあパートナーに浮気・不倫をされた場合の慰謝料請求額の費用相場を徹底解説。そのほか、基本的な慰謝料請求できるための要件や請求額増額が可能な場合についても紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
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不倫慰謝料を請求するための要件
相手の浮気や不倫に伴う慰謝料ですが、何でも要請できるわけではありません。まずは慰謝料を請求するための、要件についてみていきましょう。
不貞行為があった
慰謝料要請できるのは、パートナーと浮気相手が不貞行為を行ったことが前提です。不貞行為とは配偶者のいる人が、ほかの異性と婚外性交を結ぶことです。
不貞の境界線は人によってまちまちで、キスした・ハグしたでダメという人もいます。パートナー以外の異性とふたりきりで食事をしただけで、NGという人もいるでしょう。
ただし、特定の異性に普通では考えられない高額なプレゼントを渡したなどの例外もあるので注意が必要です。
自由意思に基づく不貞行為
婚外性交が自由意思に伴うものであるかも、慰謝料要請する要件のひとつです。
婚外性交の中には、相手から強引に迫られてやむなくというパターンも考えられます。脅迫をはじめとした強制的な手段で婚外性交を結ばされたのであれば、慰謝料は要請できません。
婚姻状態にある
婚外性交による慰謝料要請できるのは、パートナーと入籍状態にあることです。お付き合いしているだけでは請求できない可能性が高いため注意してください。
「可能性が高い」としたのは、内縁関係による事実婚が成り立っている場合など一部認められるケースもあるからです。
「婚姻する意思」とは、お互いの家族や友人に配偶者という形で紹介しているなどが挙げられます。また共同生活の期間も事実婚として、認定されるか左右します。
一般的な目安は3年以上といわれており、これらの条件をクリアできているのであれば、不貞による払い込み要請は可能です。
婚姻状態が破たんしていない
結婚していても実質婚姻状態が破たんしている状況で、婚外性交があったとしても慰謝料要請はできません。破たんしていると認められるかどうかは、微妙な事例もあります。
例えば別居しているといわれれば、いまだ破たんしていると思われがちです。しかし、大きな夫婦喧嘩をして頭を冷やすために、一時的に別居している状況だと破たんとまでは言えないでしょう。
また、婚外性交の前にすでに離婚に関する話し合いを始めている場合も、破たん状態と認められる可能性が高いです。この場合慰謝料を要請しても、裁判所では認定してくれないでしょう。
不倫相手に故意がある
慰謝料は自分のパートナーのほかに、その相手に対しても払い込み要請が可能です。ただし、故意や過失のあったことが条件となります。
例えばあなたのパートナーが「自分は独身だ」といって、相手が独身と思ってもおかしくないケースなどが考えられます。その場合、相手からしてみればただの自由恋愛だったと思っているので過失はありません。
相手の浮気による慰謝料の相場は50~300万円
婚外性交の有無などの条件をクリアできているのであれば、慰謝料を要請できます。そこで気になるのが慰謝料の相場がいくらであるかでしょう。
結論から言うと、慰謝料は婚外性交の結果離婚したかどうか、別居しているかなどのケースバイケースで、事例別の相場を見ると以下のとおりです。
夫婦関係を継続した場合 | 50~100万円 |
不倫に伴う別居 | 100~200万円 |
不倫に伴う離婚 | 200~300万円 |
このように慰謝料の相場は50~300万円と考えてください。以下では価格を決める要素などについて、くわしく見ていきます。
慰謝料を決める要素とは?
慰謝料の価格を決める要因ですが、主に3つあると考えられています。それは夫婦生活・経済面、浮気相手との関係性の3つです。
2つ目の経済面とは、パートナーにどれだけの収入があるかです。もしパートナーの収入が低ければ、請求できる高額な請求は難しいでしょう。
3つ目の浮気相手との関係性とは、婚外性交の関係が続いた期間やふたりとの間に子どもがいるか、妊娠しているかなどです。合わせて、相手の対応に誠意が見られるかどうかも、価格を左右します。
離婚のする・しないで慰謝料の価格は変わってくる
そもそも慰謝料とは、パートナーの婚外性交渉で損害を被ったことや精神的に傷ついたりしたことに対する賠償金です。
離婚しなかった場合でも、慰謝料の払い込み要請は可能です。ただ、離婚や別居など深刻な結果を伴うケースと比較すると、認められる額は限定的と考えてください。
高額の慰謝料が請求できる要因
慰謝料の相場についてみていきましたが、あくまでも相場であり、相場の範囲内でかならず請求しなければならないわけではありません。
不倫の内容や結婚関係によっては、高額要請してもかまわない場合もあります。そこで、どのような事例であれば高額要請できるかについてみていきましょう。
婚姻状態が長期間
婚姻生活の期間がどのくらいかで、慰謝料の価格も変わっていきます。婚姻期間が長ければ長いほど、一般的には高額な慰謝料を要請しても認められる可能性が高いのです。
今までの判例を紐解いてみると、婚姻生活が15年以上の場合は婚姻期間も考慮される傾向があるので参考にしてみてください。
夫婦の間に子どもがいる
お子さんがいるかどうかも、価格を左右する重要な要素です。特に小さなお子さんがいる場合には、高額の慰謝料を要請できると考えられます。
お子さんからしてみると、自分の親が婚外性交しているとわかれば、深く傷つく可能性があります。そこで、お子さんの慰謝料分も上乗せして要請するという考え方があるため、高額の慰謝料を要請しても認められる可能性が高いわけです。
ただし、高額になるのは未成年の子どもがいる場合です。成人している・すでに独立している場合は高額の慰謝料を請求できる要素にはならないでしょう。
浮気相手との間に子どもがいる
相手との間にお子さんがいる場合には、高額の慰謝料の要請できる可能性が高いでしょう。それは相手との間にお子さんが生まれていると知れば、より精神的ショックが大きいと考えられるからです。
しかし、あなたのパートナーが独身や避妊しているなど、嘘をついた結果妊娠して中絶する場合には、浮気相手から慰謝料などを要請される恐れがあるので注意しましょう。
不貞行為の回数・期間
不倫の期間や婚外性交の頻度も価格に反映されます。まず期間ですが、一般的には期間が長いほど慰謝料が高額になります。
また、婚外性交の頻度も考慮されます。婚外性交の回数が多いと、それだけ悪質なものと考えられるからです。
これまでの判例から不倫の期間や婚外性交の頻度をチェックしてみると、不倫期間は1年以上・婚外性交の頻度は20回以上の場合に悪質と判断される可能性が高まります。
不倫行為が原因で病気を患った
慰謝料は、相手の婚外性交による精神的ダメージに対する慰謝という意味があります。そのため、あなたの受けたダメージが大きければ、それだけの価格を要請できるわけです。
心のダメージはなかなか表に現れないものでしょう。しかし、何らかの病気を発症した場合は客観的に証明できます。
また、人によっては浮気についてパートナーから問い詰められたときなどに暴力をふるうケースもあるかもしれません。
このような明確な被害を被っているのであれば、高額の払い込み要請が可能です。
謝罪の意思が見えない
刑事事件の場合は、被告が見せている反省の態度によって刑が軽くなることもあります。同じく、慰謝料も刑事事件に似ているところがあり、相手の態度によって価格が考慮されます。
過去の判例を見てみると、婚外性交が発覚して謝罪する文書を作成して、その後なお婚外性交を繰り返したケースがありました。
また、不貞を指摘されたときに「知り合いなだけ」と不倫相手と口裏合わせもしており、裁判所はこの対応を不誠実であると判断したことによって、高額の慰謝料払い込みが認められたのです。
不倫慰謝料を請求する前にやるべきこと
慰謝料要請するにあたって、相手が婚外性交を認めないことも十分考えられます。
やみくもに慰謝料の払い込み要請する前に、段階を踏んで進めていった方が有利に交渉できるでしょう。
以下より具体的なポイントをご紹介していきます。
不貞行為の証拠集めを行う
相手に婚外性交していることを突き付けても、認めない可能性は十分あります。そこで言い逃れのできないように、婚外性交のあった証拠を集めましょう。
また、メールやSNS・通話内容を集めておくこともおすすめです。会話の中で関係のあることをうかがわせる内容があれば証拠になりうるからです。
配偶者や不倫相手に内容証明で通知する
証拠集めが完了したところで、初めてパートナーやその相手に要請書を送付しましょう。このときひとつ注意したいのは、内容証明郵便で送ることです。
また、内容証明の場合は直接相手に手渡しする形なので、「ポストに入っていなかった」という言いわけも通用しません。
直接交渉を実施する
婚外性交が発覚すれば、離婚も視野に入れて今後の関係について先方と話し合わなければならないでしょう。このときおすすめなのは、ふたりきりで話し合いをせず、第三者の立会いの下で話し合いを行う方法です。
また、話し合いの結果、結論が出た場合には合意内容を文書に残しておきましょう。これがないと後々「言った・言っていない」の水掛け論となってしまうかもしれません。
よくある質問
不倫の内容や夫妻の状況により、まちまちです。
しかし一般的に裁判所で認められやすいのは、50~300万円と言われています。
慰謝料要請できるのは婚外性交のあることが前提となるため、デートをしているだけ、キス迄しかしていなければ慰謝料要請は難しいでしょう。
しかし、頻繁にデートやキスをしている場合には慰謝料要請できる可能性もあります。
別れなくても、慰謝料要請は可能です。
ただし、離婚や別居など重大な結果を伴うケースと比較すると、受取れる価格は少額になると思ってください。
婚外性交のあったことを立証可能なラブホテルに出入りする写真・動画が好ましいと言えるでしょう。
また、SNSやメールの内容など間接証拠を積み重ねることで立証する方法もあります。
郵送する際には、内容証明郵便で送るのがおすすめです。
内容証明郵便は、郵便局に郵送内容が記録されるため、相手が受け取っていないと言い逃れできないことが理由にになります。
探偵は調査のプロなので、相手に気づかれることなく証拠を集めてくれます。
また、探偵の作成した報告書は証拠能力を持っているため、その意味でもおすすめです。
相手の経済力も、慰謝料を決める重要な要素になります。
高額慰謝料を要請しても相手に払い込み能力がなければ、受け取れないでしょう。
まとめ
相手が婚外性交した場合、慰謝料の支払いを求められます。慰謝料の価格はケースバイケースですが、過去の判例を見ると50~300万円を相場と考えるのが妥当でしょう。
しかし、夫妻でいた期間が長い、婚外性交の期間が長期にわたるなど一定の条件を満たせば、高値の払い込み要請もできます。
そのため、この記事で紹介した内容を参考にして、自分の場合いくらが妥当か冷静に検討してみてください。
今現在、相手(パートナー)の不倫でお悩みの方は、弁護士や法律事務所への相談をおすすめします。